費用について

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1.顧問先以外のお客様からのご依頼の場合

当事務所と顧問契約を締結していないお客様からのご依頼の場合、弁護士費用は、概ね、以下のとおりとなります。(なお、各手続に要した実費は、別途ご負担頂きます)

催告書作成費用

5〜10万円(消費税別)

賃料等を滞納している借主に対して、その支払いを請求する催告書ないし一定の条件を満たす場合には契約解除通知を電子内容証明郵便にて作成し、弁護士名で借主に発送します。

裁判外の示談交渉

着手金20万円 報酬金40万円(いずれも消費税別)

催告書又は契約解除通知の送達を受け、借主が任意に賃料等の支払や建物の明渡に応じる見込みがある場合には、示談交渉事件として御依頼頂くことで事件を解決できる場合があります。

訴訟提起

着手金30万円 報酬60万円(いずれも消費税別)

催告書又は契約解除通知の送達を受けても、借主が賃料等を支払わず、かつ、建物明渡にも応じない場合には、やむを得ず、不動産の所在地を管轄する地方裁判所において、建物明渡と未払賃料等の支払を求める訴訟を提起することとなります。

なお、裁判外の示談交渉から引き続き建物明渡請求訴訟を御依頼頂く場合には、着手金は半額でのご案内となります(つまり、着手金は、30万円ではなく、15万円となります。)。

占有移転禁止の仮処分申立費用

着手金20万円 報酬金20万円(消費税別)

事業用のテナント物件等とよくあるケースですが、建物明渡請求訴訟を提起した後、その訴訟係属中に、建物を借主以外の第三者が占有し始めてしまった場合、借主を被告とする建物明渡請求訴訟の勝訴判決を取得しても、そのままでは強制執行することができず、新たな占有者である第三者を被告として、再度、訴訟をやり直さなければならなくなってしまいます。

そのような事態の発生を防止するため、建物を現実に占有している者が第三者に占有を移転することを禁止し、占有者を固定する手続として、占有移転禁止の仮処分という制度がございます。

どのような場合に占有移転禁止の仮処分を申し立てるべきかは、担当弁護士に御相談下さい。

滞納賃料等の回収の交渉・訴訟提起・強制執行

請求金額・回収金額の20%

建物明渡請求の他に、滞納賃料等の支払を請求する場合、請求金額に応じて、別途、着手金及び報酬金を御負担頂きます(通常、請求金額×20%)。

滞納賃料等の支払請求を認容する判決が確定した場合には、借主や連帯保証人の財産を差し押さえて回収できる場合があります。

交渉や強制執行により、滞納賃料等を回収できた場合には、回収金額に応じて、別途、報酬金をお支払い頂きます。

2.顧問先のお客様からのご依頼の場合

当事務所と顧問契約を締結して頂いたお客様からのご依頼の場合は、以下のとおり、弁護士費用を顧問先割引価格にてご案内させて頂きます。(なお、不動産会社様の場合には、その顧客様からの御依頼案件についても、原則として、顧問先割引を適用させて頂いております。)

催告書作成費用

5万円(消費税別)

裁判外の示談交渉

着手金15万円 報酬30万円(いずれも消費税別)

訴訟提起

着手金20万円 報酬金40万円(いずれも消費税別)

占有移転禁止の仮処分申立費用

着手金10万円 報酬金10万円(いずれも消費税別)

滞納賃料等の回収の交渉・訴訟提起・強制執行

請求金額・回収金額の10%程度

3.弁護士費用一覧

顧問契約を締結していないお客様からのご依頼の場合

催告書作成費用 5〜10万円(消費税別)
建物明渡交渉 着手金20万円 報酬金40万円(消費税別)
建物明渡請求訴訟 着手金30万円 報酬金60万円(消費税別)
占有移転禁止の仮処分申立費用 着手金20万円 報酬金20万円(消費税別)
賃料回収の交渉・訴訟・強制執行 回収金額の20%(別途消費税)

 

顧問先のお客様からのご依頼の場合(顧問先割引価格)

催告書作成費用 3万円(消費税別)
建物明渡交渉 着手金15万円 報酬金30万円(消費税別)
建物明渡請求訴訟 着手金20万円 報酬金40万円(消費税別)
占有移転禁止の仮処分申立費用 着手金10万円 報酬金10万円(消費税別)
賃料回収の交渉・訴訟・強制執行 回収金額の10%(別途消費税)

※ 収入印紙代、郵便切手代、記録謄写費用、交通費等の実費は、別途、精算させて頂きます。

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