入居審査・契約締結

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1 入居審査のポイント

[入居希望者を審査するポイント]

・年収 ・勤続年数 ・家族構成 ・支払い能力 ・連帯保証人の有無

賃貸借契約を締結する際に、賃借人に連帯保証人をつけてもらうことも、家賃滞納を防止するための対策として有効です。

連帯保証人がいれば、万が一賃借人が家賃を滞納しても、賃貸人は連帯保証人に滞納家賃分を請求することができます。

賃借人に適当な連帯保証人がいない場合は、家賃保証会社を利用する方法もあります。

家賃保証会社とは、賃借人の連帯保証人を代行する会社です。家賃保証会社を利用すれば、賃借人が家賃を滞納した場合に、家賃保証会社に賃借人に代わって滞納家賃分を支払ってもらうことができます。

2 賃貸借契約書作成時の留意点

オーナー様と賃借人との間で交わす「賃貸借契約書」はとても重要な意味をもっています。賃貸契約をめぐるトラブルには「賃貸住宅契約書」の不備や十分な情報開示が行われていないことにより生ずるものが多いです。例えば、敷金・保証金の返還、原状回復、管理業務をめぐるもの、などですがこれらを未然に防ぐために、国土交通省では、賃貸借契約をめぐるトラブルを防止し、賃借人の居住の安定、およびオーナー様の経営の合理化を図ることを目的として、契約内容が明確、かつ合理的な「賃貸住宅標準契約書」を作成しています。

契約後のオーナー様と賃借人とのトラブルを回避するためには、契約条件がしっかりと正確に契約書に反映されているかどうか大切です。

一般的には賃貸住宅標準契約書が使用されていますが、本来は個別物件ごとに作成します。標準契約書を使用する場合は、禁止事項、制限事項、承諾事項および特約条項について内容を十分把握し、その物件の実態に沿ったものを作成します。

3 連帯保証人について

連帯保証人がいれば、万が一賃借人が家賃を滞納しても、賃貸人は連帯保証人に滞納家賃分を請求することができます。

賃借人に適当な連帯保証人がいない場合は、家賃保証会社を利用する方法もあります。

*家賃保証会社とは、賃借人の連帯保証人を代行する会社です。家賃保証会社を利用すれば、賃借人が家賃を滞納した場合に、家賃保証会社に賃借人に代わって滞納家賃分を支払ってもらうことができます。

4 家賃保証会社利用のススメ

家賃保証会社を利用することにより、貸主にとっては家賃の滞納リスクを軽減できる点が最大のメリットです。通常の連帯保証人よりも確実性が高い一方で、借主にとっては連帯保証人が不要になることがメリットとして挙げられます。

親や兄弟に連帯保証人を頼みづらい人、高齢者、あるいは障害者世帯や外国人滞在者などにはメリットの大きい制度です。

5 重要事項説明

賃貸借契約を巡るトラブルでは、借主が貸主側の主張に対して「そんな契約事項は聞いていない」と反論するケースが多く、このようなトラブルを防ぐため、宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格の保有者である「宅地建物取引士」によって契約前に重要事項の説明が行われます。

なお、この説明は「重要事項説明書」を相互に確認しながら、宅地建物取引士が内容を読み上げながら注釈を加え、借主は「確かに重要事項の説明を受け、内容を理解した」証拠として重要事項説明書に署名捺印を行います。この段取りを踏まなければ賃貸借契約を結ぶことができません。重要事項説明、今後発生するであろう金銭のやり取りや契約する賃貸の居住条件を把握することで万が一に備えることができるのです。

6 告知義務

告知義務が生じる内容とは?

「建物を借りるかどうか判断する上で重要な事項」です。そこで、「以前に建物で自殺があった」ということが、「建物を借りるかどうかを判断する上で重要な事項」であるといえるかどうかが問題となります。

この点、雨漏りがするというような、目に見える物理的な欠陥では無いけれど、「気持ち的に嫌」という建物の欠陥のことを、「心理的瑕疵(しんりてきかし)」といいます。

心理的瑕疵についても、建物を借りるかどうかの判断に重要な影響を及ぼすものなので、大家さんには、契約締結前に、それを告知する義務があるといえます。

7 敷金・礼金・保証金等

1. 敷金について

敷金とは、不動産の賃貸借契約に付随して、賃貸人の賃借人に対する賃貸借契約に関する一切の債権(未払賃料、原状回復費用)を担保するために交付される金銭です。

したがって、賃貸借契約期間中の未払賃料や賃貸借契約終了後の賃料相当損害金があれば、それらに当然に充当されます。

そして、敷金は賃貸借契約が終了し、賃借人が不動産を明け渡したときに、充当後の残額の敷金について返還義務が生じます。

2. 礼金について

礼金とは、賃貸借契約の成立の対価としての性質を有し、契約成立後、その返還を請求できないものをいいます。

3. 保証金について

保証金は、一般的には、上記1の敷金と同様の性質(賃貸人の賃借人に対する一切の債権(未払賃料、原状回復費用)を担保するために交付される金銭)を有すると考えられています。

ただし、敷金とは別に保証金として交付していたり、保証金の額が高額な場合には、「賃貸人への建設協力金」などの意味合いで、不動産賃貸借に伴う貸金契約と判断される場合もあります。

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